刈谷市議会 2023-03-01 03月01日-02号
また、固定資産税及び都市計画税につきましては、年度ごとに著しく増減するものではないため、地方税法の改正による税制上の措置として、新型コロナウイルス感染症により国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことなどを踏まえ、納税者に配慮する観点から土地の課税標準額の据置き措置が講じられたことに加えて、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税軽減措置
また、固定資産税及び都市計画税につきましては、年度ごとに著しく増減するものではないため、地方税法の改正による税制上の措置として、新型コロナウイルス感染症により国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことなどを踏まえ、納税者に配慮する観点から土地の課税標準額の据置き措置が講じられたことに加えて、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税軽減措置
固定資産税につきましては、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を軽減する令和3年度限りの特例措置などにより3億4,555万円余の減額となり、法人市民税につきましては、税率改正の影響などにより1億7,666万円余の減額となったものでございます。
また、中小事業者などが所有をされる償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税の軽減措置が実施されたことにより微減となりました。この点においては新型コロナウイルス感染症拡大の影響があったものと捉えているところでございます。 ○水野良一議長 小澤議員、よろしければマスク、外していただいても構いませんので。 ◆7番(小澤勝) 大丈夫です、ありがとうございます。
この軽減措置の内容ですが、厳しい経営環境にある中小事業者に対しまして、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税と償却資産に係る固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとするもので、対象者とその軽減率は、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が、前年の同期と比べて30%以上50%未満減少している事業者は2分の1、50%以上減少している事業者はゼロとするものでございます
次に、22ページ、10款地方特例交付金は2億7,342万1,000円で、中小事業者等の事業用家屋や償却資産に係る固定資産税等の軽減措置として、税収補填が新設されたことから1億2,899万8,000円、89.3%の増加となりました。 次に、同ページ、11款地方交付税は5億4,960万6,000円で、交付団体になったことから5億1,045万5,000円、1,303.8%の増加となりました。
〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 八木議員御質問の令和3年度3月補正予算についてでございますが、令和3年度の固定資産税は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小企業が所有する償却資産及び事業用家屋への固定資産税の軽減措置を見込み、減額した予算編成をいたしました。
79 ◆総務部長(奥谷直人) 今財政係長が途中までお答えさせていただきましたけれども、今年度につきましては、今質問者もああと言われましたが、中小企業者等が所有する償却資産と事業用家屋の固定資産と都市計画税の軽減税率、これが令和3年度、1年度分ということで金額は4億円ということになっておりました。
2項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金につきましては、中小事業者などに対しての事業用家屋と償却資産に係る固定資産税、都市計画税の軽減措置が終了となったことなどにより、対前年度比9.2%、1,800万円を見込むものでございます。 11款地方交付税、1項地方交付税140.4%。
これは令和3年度に限り中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の経営額措置分が全額補填となります新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金を4億4,538万7,000円計上したことによるものでございまして、本年度は、中小事業者等の先端設備導入等に対する特例措置による固定資産税減収分に対して補填される内容に変更となることによるものでございます。
それを踏まえまして、国によりまして令和3年度課税分の固定資産税におきまして、中小事業者等を対象としまして、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税と都市計画税の軽減措置が設けられました。この措置につきましては、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が前年の同期間と比べまして30%以上減収となる場合に適用される制度でございます。
◎総務部長(平野裕人君) 昨年4月の国の緊急経済対策により、事業用家屋、償却資産に係る固定資産税及び都市計画税につきまして、2020年2月から10月までの9か月間のうち連続する3か月間の売上高に応じて、当該税額の全額または2分の1が2021年度に限り軽減される特例が措置されております。 本市におきましては、446事業者から申請を受け、合計2億9,892万8,000円を減額いたしております。
次に、家屋、償却資産につきましては、新型コロナウイルス感染症による業績悪化を要因としました事業用家屋及び償却資産に関する課税の特例、税額の50%、もしくは全額を減免する制度でございますが、これに伴います精査を行うものでございます。対象件数としましては、事業用家屋64件、償却資産71件、合計で135件分となります。
続いて、第26項の改正については、生産性向上の実現に向けた特例措置の拡充として、対象となる先端設備等に該当する事業用家屋と構築物の取得期限を令和3年3月31日から令和5年3月31日までに2年間延長し、改正前の第24項の先端設備等に該当する対象設備を追加するものでございます。 概要2ページに戻っていただいて、施行期日は公布の日となります。
詳細に説明しますと、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税、それから都市計画税の減額、軽減措置として制度化されたものでございます。償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税、都市計画税の課税標準額の2分の1またはゼロとする制度ということになっております。 以上です。
次に、家屋につきましては、事業用家屋のコロナ軽減分による減少を見込んでおります。 最後に、償却資産につきましては、コロナ軽減分による減少に加え、主要企業へのヒアリング等の調査により、減少を見込んでおります。 最終的に、それぞれで算出した税額を合算して、固定資産税全体の予算額を、令和2年度当初予算額に比べて6.8パーセントの減少と見込み、算出しております。
これは、国の新型コロナウイルス感染症の影響への対策として、事業収入が減少した中小企業者が所有する償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税が令和3年度に限り2分の1、または全額が軽減されることが主な要因の一つと聞いております。
◎財務部長(大宮恒紀君) この特別交付金につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大により、厳しい経営環境に直面している中小事業者等が所有する償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減することとし、その減収額については全額国費で補填することとなったもの及び感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置についても
また、個別の要因についてでありますけれども、法人市民税では税率変更による調定減を、また、固定資産税と都市計画税では、国の緊急経済対策に伴います中小企業者等の償却資産及び事業用家屋の軽減措置を踏まえました調定減を見込んでいるところでございます。 ○冨田宗一議長 臼井淳議員。 ◆22番(臼井淳) 端的にもう一度伺います。 実際、令和3年度の収入としての一番骨格ですから、この市民税及び固定資産税が。
ただし、新型コロナウイルス感染症による経済低迷の影響により収入が大幅に減少した中小事業者に対しては、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税、都市計画税の課税標準額をその減少率に応じて2分の1またはゼロとする軽減措置の特例を設けています。この特例措置に伴う減収分については、全額国から補填がされます。
固定資産税につきましては、評価替えに伴う家屋の経年減価や、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による特例により、中小企業者などが所有する事業用家屋と償却資産に係る税軽減の影響などにより、対前年度比96.2%、99億5,300万円を計上いたすものでございます。 3項軽自動車税102.3%。 4項市たばこ税96.0%。 6項都市計画税97.8%。 2款地方譲与税94.0%。